バイクの呼び方は排気量やジャンルごとに分けた名前など色々ありますが、
法律で決められた、バイクの種類や区分をまとめています。
車やバイクを運転する上で、関係する法律はたくさんありますが、
バイクの区分やその呼び方に関わる法律は主に2つあります。それは
道路運送車両法
道路交通法
この2つの法律です。
それぞれの法律でのバイクの区分や違いを見ていきます。
バイクの区分に関わる2つの法律
道路運送車両法
「この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、
並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、
併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。」
バイクに関わる内容は保安基準や登録、車検に関わることなどです。
また税金なども登録したバイクに課税されるので、この法律が関係しているともいえます。
道路交通法
「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
教習所の学科で主に勉強する内容ですね。
道路を運転する上で、安全に関わる、重要な法律です。
運転免許の区分もこの法律によって定められています。
道路運送車両法 でのバイクの種類
この法律によって区分されているバイクの種類は4つです
- 第一種原動機付自転車(原付1種)50cc以下
- 第二種原動機付自転車(原付2種)50cc〜125cc
- 二輪の軽自動車 (軽二輪) 126cc〜250cc
- 二輪の小型自動車 (小型二輪)251cc以上
車検の有無や、自賠責保険の料金区分や、
重量税や自動車税はこの区分で値段が変わってきます。
道路交通法 でのバイクの種類
この法律でのバイクの定義と、免許の種類が分けられています。
そもそもバイクとは?
「車など」の区分の中で
「車」という区分の中で
「自動車」と「原動機付自転車」と「軽車両」に分けられ
「自動車」の区分の中の
「大型自動二輪車」と「普通自動二輪車」
学科教習でこの用語を始めに覚えると思いますが、
この赤字のことをバイクと一般的に言われていると思います。
法律では「バイク」とは一言も出てこないのでややこしいですよね。
この法律でバイクは3種類ということになります。
1 原動機付自転車 50cc以下
2 普通自動二輪車 51~400cc
3 大型自動二輪車 401cc以上
免許の種類は(4+3種類)
- 大型自動二輪免許 (AT限定あり)
- 普通自動二輪免許 (AT限定あり)
- (小型限定)普通自動二輪免許(AT限定あり)
- 原付免許
バイクに関わる免許は上記の4種類ですが、
AT限定免許も含めると教習所で取得できる免許は7種類あることになります。
まとめ